積み立てられたポイントはレジでお気軽にご利用いただけます。
資金決済に関する法律の規定により、前払式支払手段(商品券、ギフトカード等)の発行事業者は、発行済みの前払式支払手段のうち、毎年3月31日及び9月30日において使用されていない残高の1/2以上の額を保全することが義務づけられております。
前払式支払手段を保有しているお客様は、万が一の場合、あらかじめ保全された金額について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
■ 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
■ 当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しております。
・日本割賦保証株式会社
・株式会社七十七銀行